フレックスタイム制の残業代の仕組みで知っておくべき大切なポイント

フレックスタイム制の残業代の仕組みで知っておくべき大切なポイント

フレックスタイム制の場合は残業代が払われないと、間違った解釈をしている人も多いようです。残業対象になるのはどこからなのか、正しくルールを知って働くことが重要に。

フレックスタイム制だと、残業代の計算で間違えやすい場合もありますので、企業側とトラブルにならないためにも、今回はフレックスタイム制の残業代の仕組みについて徹底的にご解説しましょう。



フレックスタイム制の給与や残業代について

フレックスタイム制の残業代の仕組みで知っておくべき大切なポイント働き方改革の一環として導入されている「フレックスタイム制」。特徴や給与計算に関する重要なポイントについて、まずはご説明していきましょう。

 

フレックスタイム制とは何か

フレックスタイム制というのは、一定期間の間、労働者が毎日の始業と終業時刻、さらに労働時間を自分で決めて、生活と仕事のバランスと図りながら効率的に労働する制度のことです。

法の改正により労働時間の調整が可能な期間が延長され、さらに柔軟な働き方が選択できるようになっています。フレックスタイム制には、必ず出勤しなければならない「コアタイム」を設ける場合も多く、基本的に各月の就労を要する総労働時間が定められています。

コアタイムを基準にして、いつ出社・退社してもよいというフレキシブルタイムがあり、それがコアタイムの前後に設けられています。

 

フレックスタイム制のメリット

フレックスタイム制のメリットは、効率的に個人が労働できるため無駄な残業が減ります。月間を通して仕事量のばらつきがある場合、仕事の少ない人は定時まで時間をつぶして退社、月末は残業というように働き方にも無駄が出てしまいますよね。

フレックスタイム制なら、仕事量に合わせて効率的に時間が使えることが特徴。そしてライフワークのバランスが整いやすくなり、企業の生産性がアップする可能性もあるでしょう。

フレックスタイム制は、労働者が自己管理をするチャンスにもなりますので、導入している企業は人気がありアピールポイントにもなるのです。

 

フレックスタイム制のデメリット

自由度の高い働き方ができるフレックスタイム制ですが、デメリットとしては時間差があるため、社員同士の情報交換や共有が難しくなることもあります。

チームとしての業務がやりにくいと、相違が生じてしまうでしょう。また外部との連携が必要な業務だと、フレックスタイム制はコアタイム以外の連携に支障がある場合も。

また一般的な労働時間のようにルールがないと、自由な働き方に慣れてしまい、決められた仕事を終わらせずに退社する人も出てくる可能性があります。

 

フレックスタイム制の残業代の仕組みについて

フレックスタイム制の残業代の仕組みで知っておくべき大切なポイントフレックスタイム制だと、残業代がどのように算出されているのか気になる部分も多いもの。労働時間の管理も企業にとっては難しくなりますので、とくに気になる給与面での基本的な仕組みについて見ていきましょう。

 

基本的なフレックスタイム制の残業の扱いについて

フレックスタイム制は通勤時間をずらせるので、サラリーマンにとってはとてもありがたいことです。しかしフレックスタイム制は残業がどこから始まるのか、把握するのが難しいという声も聞かれます。

基本的にフレックスタイム制の残業は、一日単位ではなく1週間や1か月単位でカウントされることが基準。通常の働き方の場合は、1日8時間を超えた部分が残業の対象、週にすると40時間以上が残業になります。

フレックスタイム制の残業代は、「清算期間」による総労働時間が基本になりますので、それ以上労働した場合に残業代が発生する仕組み。そのため1日8時間以上働いても、残業代の対象にならないことがあります。

 

清算期間と法定労働時間

フレックスタイム制の残業代を正しく把握するために、事前に把握しておきたい言葉がいくつかあります。まず「清算期間」というのは、労働者が働くべき時間を定める期間のこと。

たとえば1か月を清算期間として設定し、総労働時間を155時間にするという形で利用します。法定労働時間は、労働基準法で定められた労働時間の制限のことで、週40時間以内が法定労働時間に。

そして「総労働時間」というのは、清算期間内に企業が労働すべきと定める期間のことで、所定労働時間ともいわれます。総労働時間は「清算期間の暦日数÷7×40時間」以内であることがルールです。

一例を挙げますと、清算期間1か月で月の暦数31日の場合、総労働時間は171.4時間になります。

 

残業代の割り増し率は2通り

フレックスタイムの残業代は、実労働時間が総労働時間を超えた場合に発生しますが、この際の計算は2通りあります。ポイントは「法内残業」と「法外残業」のどちらに当てはまるか。

たとえばフレックスタイム制だと労働時間が異なり、1日8時間を超える部分については法内残業になりますが、1週間の清算期間内の労働時間なら法定労働時間40時間を超えていないので、法外残業にはなりません。

なぜこのような区別をするかというと、残業代の計算方法が違うためで、法定労働時間を超えない部分は1.0倍の残業代、法定労働時間を超える法外残業なら1.25倍で計算するためなのです。

 

労働時間が満たない場合はどうなる?

フレックスタイム制の残業代は複雑なので、正確に把握できないこともあるかもしれません。またフレックスタイム制の場合は自由な労働時間がありますので、実際に労働時間した時間が総所定労働時間に満たないケースもあります。

その場合、企業が満たなかった時間の賃金をカット、もしくは満たなかった時間分を翌月に繰り越すことが可能となります。

 

残業代の一例

フレックスタイム制は残業代を間違えることもありますので、基礎的な計算方法について理解しておきましょう。まずは1時間あたりの賃金「基礎時給」を計算します。

月給制の場合は月給÷所定労働時間で計算できます。月給が20万円で170時間が所定労働時間なら、基礎時給は1176円。この金額に法外残業か法定外残業かのどちらかの割増率をかけて計算されます。

法内残業なら1176円、法外残業なら1470円となる仕組み。この割り増し時給に残業時間をかけて残業代が算出されます。

 

フレックスタイム制で注意したい労働時間とは?

フレックスタイム制の残業代の仕組みで知っておくべき大切なポイントフレックスタイム制を導入する企業は近年増え始め、時間差通勤が定着している人も多いでしょう。メリットとデメリットがあるので、とくに注意したいポイントをご説明します。

 

長時間残業が続く場合

フレックスタイム制だと残業の管理が難しくなり、毎月45時間を超える違法な残業が慢性化している企業も中にはあります。フレックスタイム制を悪用してわざと管理しにくくする企業もありますので、日常化した過剰な残業を無視する企業は注意しましょう。

 

サービス残業が多い

フレックスタイム制なので、不足した労働時間分をサービス残業にしたり、翌月の賃金から不足労働時間分をカットしたりすることはできません。

サービス残業を強いられてしまう企業は違法性もありますので、心配な場合は弁護士や相談センターでアドバイスしてもらうこともオススメします。

 

会社に残業代を請求できる

フレックスタイム制の残業代がきちんと支払われない場合は、会社に請求することができます。複雑な計算の仕組みがあるので、正当な請求をするためにも専門家に相談してみましょう。

 

まとめ

フレックスタイム制の残業は、企業が丁寧に従業員に説明する義務があります。ルールがしっかり決まっていない会社だと、今後もあらゆる面で不安があるはずなので、そんな場合は転職エージェントで相談することもできるでしょう。



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