入社後の産休はいつから取得できる?産休制度の内容や条件について

入社後の産休はいつから取得できる?産休制度の内容や条件について

入社後の産休は、いつから取得できるのでしょうか。女性にとって妊娠と出産は大きなライフイベントで、キャリアを積む際に計画的に考えたい大切なこと。

しかし想定していた展開とは違う方向に向かうことは、誰にでも可能性があります。産後も仕事を続けたい場合はとくに、会社の産休制度を正しく理解しておきたいですね。

そこで今回は、入社後の産休はいつから取得できるか、条件や産休の内容について詳しくご解説していきましょう。



産休とはどんな制度なのか

入社後の産休はいつから取得できる?産休制度の内容や条件について家庭と仕事の両立は、女性にとってかなり負担のあることですが、働きやすくするためのあらゆるサポートが存在するのです。「産休」とはどのような内容なのか、まずは制度についてご説明しましょう。

 

産休について

産休とは労働基準法で定められている制度で、出産前後に会社で働く女性が申請して休めることです。厚生労働省で明記しているのは、産前休業は出産予定日の6週間前(双子は14週間前)から本人が請求すると取得できます。

産後休業は産後6週間を過ぎて本人が請求し、医師が認めた場合はお休みできる制度。法律上では産後の女性は、8週間就業させることができない決まりがありますので、働きたい意思がある人は手続きにより復帰が可能になります。基本的に産休は、どの女性でも取得できるといわれています。

 

産休の間の給与について

これから育児で何かと出費がかさむ時期。産休を取得した場合の給料はどうなるのでしょうか。産休中の従業員への給与は、法律的には支払い義務はありません。

この間の給与については会社の判断に委ねられていますので、産休を取得する際に確認しておきましょう。

 

育休との違いについて

産休と育休はどちらも同じようなニュアンスがありますが、育休制度と産休の違いは男女の労働者が取得可能であること。条件は「1歳」に満たない子供を養育する労働者が対象で、本人が会社に申し出ることで取得が可能になります。

育児休業を取得するためには、同日の事業主に1年以上雇用されていること。また子供の1歳の誕生日以降も雇用されることが見込まれる、そして子供の2歳の誕生日の前々日までに労働契約期間が満了し、契約が更新されないことが明らかでないことが条件です。

取得できないのは、1年以内に雇用関係が終了する場合、週の所定労働日数が2日以下、雇用期間が1年未満となります。日雇いのように日々の雇用スタイルの場合は、育児休業が取得できませんのでご注意ください。

 

入社後の産休はどうなるか?

入社後の産休はいつから取得できる?産休制度の内容や条件についてキャリアを伸ばすために転職をした矢先に、妊娠が発覚することがあります。その場合に産休は取得できるのかどうか、入社後の産休について知っておきたいポイントをご説明しますね。

 

入社後の産休について

入社後の産休は欲しいけれど申し訳なく、なかなか会社に言い出せない人もいるかもしれません。まず知っておきたいことは、産休とは働く女性全員が取得できる制度で、アルバイト、契約社員、派遣社員など働き方に関係なく、産休は入社後に取得できます。

産休中は社会保険料の支払いが免除されることも、女性にとってはありがたいサポートになりますよね。

 

入社後の育休について

転職直後の育休は産休とは違い、取得するには条件があります。まず育休は、1歳未満の子供を養育する労働者であることが基本要件になりますので、原則としては入社直後でも可能です。

しかし継続雇用されても1年未満の労働者など、育休の条件を満たさない場合は取得できないのでご注意ください。仕事をしながら働く女性が近年とても増えていますので、保育園の利用状況もかなり多く、タイミングよく子供を入所させられない場合もあるでしょう。

この場合は育休を1歳6か月まで延長することが可能になりますので、それぞれの制度の条件を正しく理解しておきたいですね。

 

入社後に妊娠がわかった場合にやること

入社後の産休はいつから取得できる?産休制度の内容や条件について妊娠はとても嬉しいニュース。仕事をしている女性にとっては、あらゆる手続きや生活環境の改善が必要になりますので、落ち着くまでは何かと忙しいこともあるでしょう。

では入社後に妊娠がわかった場合、どのような流れで手続きをするかをご解説します。

 

早めに会社に申し出ること

妊娠がわかったら、体に負担をかけないためにも、なるべく早く会社に申し出てください。この際に事前に考えておきたいことは、出産後も仕事を続けるかどうか。

もし育児に専念したいのであれば、退職を申し出ましょう。仕事を続ける場合は、出産予定日や休業したいことを伝え、妊婦検診で仕事を休むことなども伝えておきます。

 

産前と産後休業の申請をする

出産予定日6週間前、双子なら14週間前から産前休業の申し出ができます。産休の申請や取得を理由に、会社が労働者を解雇することは、法律で禁止されているのでご安心ください。

休業中の給与については、この時に会社に確認しておくこと。また産後につきましては、6週間経過後に担当医に相談し、許可されたら産後休業を請求して就業が可能になります。

 

復職するかの判断について

産休を取得したからといって、必ず復職しなければならない決まりはありません。育児環境や自分の体調など、想定外のことが起こり、仕事ができないケースもあります。

その際はなるべく早く、会社に退職願いを提出しましょう。また復職に向けて準備する際ですが、育児と仕事を両立するためには、家族や会社のサポートは欠かせません。

勤務時間帯、残業など、今まで通りにできるかをまず考えること。復職後の労働条件については、事前に会社に確認してくださいね。

 

休業中の経済的支援について

入社後の産休はいつから取得できる?産休制度の内容や条件について休業中は経済的な不安も多くなるはず。その場合にあらゆる経済的支援がありますので、できるだけ活用するようにしましょう。

 

育児休業給付金

育児休業中に労働者が申請して受け取ることができる給付金。育児休業給付金は条件や期間の定めがあり、全員が受給できる制度ではありません。

条件は1歳未満の子供がいること、雇用保険に加入していること、産休前の2年間で1か月以上11日以上働いた月が12か月以上あることなど。

出産後8週間は、この手当の対象期間には含まれません。また産後すぐに手続きをしても、2か月後に給付金を受け取るため、最初のお金は産後最低でも3か月はもらえない計算になります。

また申請に関しては、勤務先から提出してもらう書類もありますので、出産後はなるべく早く会社にコンタクトをとっておくと安心です。

 

出産手当金

出産手当金は、出産のために休業して給与がもらえなかった場合に、健康保険から支給されるお金のことです。対象になるのは出産日以前42日(双子は98日)から、出産の翌日以降56日までの間に休業した健康保険加入者。

休んだ日数分で手当金が支給されます。支給額は標準報酬日額の2/3に相当する金額で、たとえば月額25万円なら標準報酬日額は8,333円、出産手当金の支給額は1日あたり5,550円になる計算です。

ただし休業中に会社から給与の支払いがある場合は、手当金を下回る場合に差額が支給されます。

 

出産育児一時金

出産一時金は健康保険加入者本人、もしくは配偶者の健康保険の被扶養者が対象で、妊娠4か月以上で出産する人への手当金です。支給額は赤ちゃん一人につき「42万円」が基本的な額。

ただし産科医療保障制度に加入していない医療機関で出産した時は、支給額が40.4万円になります。健康保険組合ごとに金額は若干異なりますので、事前に問い合わせておきましょう。

 

まとめ

入社後の産休は取得が可能ですが、休業中の配置や復職後の扱いは、きちんと納得しておくことが大切ですね。国からのサポートも多いので、仕事をしながら育児することを考えている人は、安心材料にもなる情報収集を事前にやっておきましょう。



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